0120-523-654
〒533-0012 大阪府大阪市東淀川区大道南3-6-2
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消費税増税の住宅購入への影響について
来年2019年10月1日に消費税が8%から10%への引き上げが決定いたしました。
住宅については下記のとおりとなります。
※こちらは2018年10月時点の情報です。以上の内容の情報は変更になる場合がございます。
住宅の引き渡しが2019年9月30日までに完了した場合、消費税は8%となります。
引き渡しが2019年10月1日以降の場合は消費税が10%です。
ただし、注文住宅の場合に限り、請負契約が2019年3月31日までに完了していれば、
引き渡し時期に関わらず消費税は8%となります。
「経過処置」
注文住宅は、請負契約から引き渡しまでに一般的に数ヶ月間かかります。
そのため、増税施行日の6ヶ月と1日前に請負契約が完了した注文住宅については、
もし引き渡しが増税施行後であっても、増税前の税率が適用されます。
これを「経過措置」といいます。
では、請負契約の完了が「経過措置」が適用される期間以降になった場合は?
請負契約の完了が、「経過措置」が適用される期間以降(増税施行前の6ヶ月と1日前より後日)
になってしまった場合でも、引き渡しが増税施行日より前であれば、増税前の消費税が適用されます。
株式会社ホーメストホーム
電話番号 0120-523-654 住所 〒533-0012 大阪府大阪市東淀川区大道南3-6-2 営業時間 9:30~18:30 定休日 日・祝
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来年2019年10月1日に消費税が8%から10%への引き上げが決定いたしました。
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住宅の引き渡しが2019年9月30日までに完了した場合、消費税は8%となります。
引き渡しが2019年10月1日以降の場合は消費税が10%です。
ただし、注文住宅の場合に限り、請負契約が2019年3月31日までに完了していれば、
引き渡し時期に関わらず消費税は8%となります。
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そのため、増税施行日の6ヶ月と1日前に請負契約が完了した注文住宅については、
もし引き渡しが増税施行後であっても、増税前の税率が適用されます。
これを「経過措置」といいます。
では、請負契約の完了が「経過措置」が適用される期間以降になった場合は?
請負契約の完了が、「経過措置」が適用される期間以降(増税施行前の6ヶ月と1日前より後日)
になってしまった場合でも、引き渡しが増税施行日より前であれば、増税前の消費税が適用されます。
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